商業登記

前から情報が出ていた「実質的支配者情報リスト制度」が、いよいよ令和4年1月31日運用開始と決まりました。

新規設立の株式会社・一般社団法人の2法人のみ、定款認証時に公証役場へ「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出して、 ...