実質的支配者情報リスト制度の創設

前から情報が出ていた「実質的支配者情報リスト制度」が、いよいよ令和4年1月31日運用開始と決まりました。

新規設立の株式会社・一般社団法人の2法人のみ、定款認証時に公証役場へ「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出して、公証役場から「申告受理及び認証証明書」が発行されていました。

マネロン対策で、既設の株式会社・特例有限会社の実質的支配者を証明する動きがあり、法務局に提出して法務局にて保管・交付をします。

いかにも法務局らしい説明文なので、わかる人にしかわからないかも?

(法務局のホームページから引用)

実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

令和3年9月17日

公的機関において法人の実質的支配者(Beneficial Owner。以下「BO」という。)に関する情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,登記所が,株式会社からの申出により,その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し,その写しを交付する制度を創設することとし,令和4年1月31日から運用を開始します。

リンクはこちらhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

商業登記

Posted by nanaki