支店所在地での登記の廃止日が決定

会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日が決定しました。

令和4年9月1日から、会社法の一部改正で「支店所在地での法務局へ登記」が廃止されます。

これにより、本支店一括申請で本店管轄を経由させる支店登記や、そもそも支店管轄の法務局への登記がなくなります。
具体的には、令和4年に法務局が提示すると思いますが、支店登記で管轄外の設置・移転・廃止などの手間が減ります。
当然ですが、登録免許税や登記手数料も変更されますね。